GWあたりから、「フラット35」を不動産投資に使う不正が行われていた疑いがあることが報道され問題になっていますね。
住宅などの購入を検討した方でないと、「フラット35」はあまり馴染みがないかもしれません。
一体どんな不正なのか、何が問題なのか、かみ砕いてお伝えしようと思います。
「フラット35」とは
「フラット35」とは、最長35年の全期間(市場金利が低下しようと上昇しようと)借入金利が一定に確定している(固定金利)の住宅ローンのこと。
民間の金融機関(一般的な銀行)と独立行政法人機関である住宅金融支援機構が提携して、提供しているサービスです。
不正の手段
今回は、「フラット35」を悪用した事件です。
「フラット35」は国民の住宅購入を支援する目的で提供されているので、投資目的では利用できません。つまり、「フラット35」を金儲け目的で取得する不動産に利用するな、ということですね。(もともと住居用に利用していて、しばらく家を空けるので、その間はほかの人に賃貸する、という使い方ならOKです。)
しかし今回は自身の住まい用の住宅と偽って、「フラット35」で融資を受けた不正の疑いが発覚しました。
新聞の報道では、中古マンション販売会社が売った 物件向けローンで不正の疑いが見つかり、不正に関与した元社員が取材に応じていました。
この元社員は仲間の仲介業者らと不正を行い、2年間で150戸前後、20代~30代前半の若者中心に100名超え、計数十億円規模の融資額を受けたとのこと。
「借金を帳消しにして不動産が持てる」といった売り文句で、お金に困った若者を投資セミナーやネット上で勧誘していたようです。
不正が起こった背景
近年、不動産業界では、スルガ銀行不正融資事件というのがありました。シェアハウスやアパートなど投資用不動産への資金を必要とするオーナーに、書類の改ざんや偽装などを行い、不正な融資を行っていたことが発覚した事件です。
それを契機に、各金融機関の投資用不動産ローンの審査が厳格化して、自己資金を持たない低所得者層はローンが組めないことが多くなっていました。
そういった金融機関の厳格な審査に比べて、「フラット35」は条件が緩い。
低所得者にも門戸を開いており、事実確認の調査も一般ローンよりも厳しくないと言われています。
以前の不正融資事件で直接処分を受けなかった悪徳不動産業者にとっては、「フラット35」はいい標的だったのでしょう。
お金のない若者たちに居住用と偽らせて、「フラット35」で融資金を得て、投資用不動産を購入させました。
居住証明となる住民票などを巧みに移したり、郵便物を転送させたりして、発覚を防せぎながら、借入者は投資用不動産から得た賃料で、ローン返済を行っていました。
業界では「なんちゃって」と呼ばれる手法です。
さらに多額の融資を受けやすいので、実際の物件価格以上に水増しし、融資を得ることも行われており、借金返済に充てたり、紹介料を得たりしていました。
それが「借金を帳消しにして…」の売り文句につながるのです
今後の動き
今回発覚した不正は、氷山の一角かもしれません。
国土交通省は住宅金融支援機構に、実態解明するよう指示し、機構も全件調査すると発表しました。
「フラット35」の条件では、『目的外利用が判明した場合は、借入の全額を一括で返済していただく』とあります。
この100名を超える若者たちは、不正だと確定したら、何千万円という額の一括返済を求められることになるのでしょう。
スルガ銀行に代表される以前の不正事件では、不正方法を考案したり仲介したりした業者への処分までには至りませんでした。そのような業者が今回の不正を主導した可能性があります。
今回の調査を機に、このような業者にも重い処分を下されるか。
注目していきたいと思います。
まとめ
借入をした人達は、悪徳業者に騙された被害者であるとも言えますが、自分の意志を持って虚偽の申請をした実行した者であることは間違いありません。
どこまで不正をすることの危なさを認識していたか分かりませんが、大きなしっぺ返しとなって返ってきました。
ルールから逸脱することが前提のうまい話には絶対に乗るべきではありません。
不動産のような大きな買い物の時は特に、身をほろぼす結果にならないよう、積極的に 正しい知識・情報を身に付けて、 正しい判断が行えるようにしましょう。